消防用設備等の定期点検・報告制度
火災から人命や財産を守るため、建物には消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などが設置されています。
これらの設備は、火災が発生した時に確実に作動しなければ、意味がありません。
このため、消防法では、消防用設備等を定期的に点検して維持管理を行うことと、その結果を消防署長に報告することが義務付けられています。
消防用設備等の維持管理・点検報告の義務者
消防用設備等の設置が義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者※)に、維持管理と点検報告の義務があります。
適切な維持管理又は点検報告が行われていない場合には、罰則の適用を受けることがあります。
※ 管理者、占有者の義務は、契約等の内容によります。
○維持管理義務違反
消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留(法人に対しても同様の罰金)
○点検報告義務違反
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(法人に対しても同様の罰金)
立入検査(査察)
火災予防のために必要がある場合には、消防署が建物に立ち入って、消防用設備等の検査をすることがあります。これは査察とも呼ばれます。
消防用設備等を点検する人(点検実施者)
用途や規模により、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検すべき建物が次のように決まっています。
①延べ面積 1,000㎡以上の特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
②延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
③屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
上記以外の建物の点検は、防火管理者などが行うこともできます。
ただし、自治体によっては、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検するように指導しているところもあります。
点検の種類と実施時期
消防用設備等の点検には、次の2つがあります。
○機器点検(6か月に1回)
設備の種類に応じて、外観や配置、機能について、目視又は所定の操作により確認します。
○総合点検(1年に1回)
消防用設備の全部又は一部を作動させ、総合的な機能を確認します。
(特殊な設備については時期等が別途定められています)
点検結果の報告時期
点検した結果は、建物の所在地を管轄する消防署に報告する必要があります。
点検結果の報告は、建物の使用用途によって異なりますが、1年に1回又は3年に1回行います。
(特殊な設備については時期等が別途定められています)
不具合があった場合の対応
点検や査察により、消防用設備等の不具合が確認された場合には、火災から人命や財産を守るためにも、速やかに改修する必要があります。
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