自力避難の困難な方が入所する社会福祉施設では設置が義務化

平成18年1月に発生したグループホームでの火災(1棟約279㎡全焼、死者7名、負傷者3名)を契機に消防法が改正され、自力避難の困難な方が入所する社会福祉施設では、床面積を問わず全ての施設でスプリンクラー設備の設置が義務化されました。
※ 消火器、自動火災報知機及び火災通報装置も面積を問わず必要です。

火災による被害は、発生時から、消防車等が到着して消火活動が開始されるまでの間に最も拡大しやすくなります。
一方、スプリンクラー設備は自動で放水することで初期消火の役割を果たし、被害を軽減します。
施設内の人々が消火活動に専念する必要がなくなり、入居者の避難や誘導に専念できるようになるため、人命救助に大きく寄与します。

完成までの流れ

施設内配管

ポンプの設置


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