建築物衛生法又は水道法により、10㎥(10トン)以上の貯水槽は、1年以内ごとに1回、定期的に清掃を行うことが義務付けられています。
また、10㎥未満の貯水槽についても、自治体によっては1年以内ごとに1回、定期的に清掃を行うことが義務付けられています。
貯水槽は密閉されていますが、空気と触れていますのでカビや雑菌、時には昆虫の死骸などが浮いていることもあります。貯水槽清掃を定期的に実施して水質検査をすることにより、使用する人の健康と衛生管理を行うことが出来ます。
法定検査を実施しなかった場合には、100万円以下の罰金が課せられます(水道法54条、第8号)。この罰金は管理会社、施設責任者または建物所有者に課せられます。
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